2024年2月29日発行、第149号「道マンション連合会通信」によると、北海道マンション管理組合連合会は、外部専門家の活用に関する国交省改定案の意見募集に対して、「原則禁止 管理会社による利益相反防げず」との見解を提出しました。
見解の要点としては、①事実上の自己契約を締結する事例が発生すること、②第三者管理者として主にマンション管理士を当てるべき、③管理会社の自己取引には「不利益を受けないよう保護措置が必要」等12点が意見されました。
役員のなり手不足をはじめとする管理組合役員の業務負担問題と、管理組合が不利益とならないように保護するためのガイドライン改定の調整は今後も続くとみられます。