管理不全が限界を超え、外壁が剥落しているような危険なマンションが増えつつあります。そのようなマンションは除却が必要です。しかし、これまでの法律では除却に至るまでのハードルが高く、大規模な団地型マンション群ではそれが非常に困難でした。
そこで、規制を緩和し、建替えや敷地売却をしやすくしたのがこの要除却認定です。001444967.pdf (mlit.go.jp) これからも時代の変化と共に法律なども目まぐるしく変わっていくことでしょう。日々の研鑽を心掛けたいですね。
1.背景・経緯
○要除却認定の対象の拡充により、これまで耐震性が不足するマンションにのみ適用されたマンション敷地売却事業
及び容積率緩和特例の対象に外壁等の剥落の危険性があるマンション等が加わります。(令和3年12月20日施行)
○敷地分割事業の創設により、団地建物所有者の5分の4の合意により、特定要除却認定※を受けたマンションを含む
団地の敷地を分割することが可能となります。(令和4年4月1日施行)2.マニュアル及びガイドラインの概要
報道発表資料:「要除却認定実務マニュアル」及び「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」を策定しました - 国土交通省 (mlit.go.jp)
○「要除却認定実務マニュアル」は、拡充された要除却認定の基準、要除却認定申請のための建物等の調査・判定方法、
マンションの管理者等による申請手続きの方法、特定行政庁による審査の確認・留意事項等を具体的に示すことにより、
要除却認定の実務を円滑化することを目的としています。概要については、別紙をご参照下さい。
○「団地型マンション再生のための敷地分割ガイドライン」は、団地型マンションにおける敷地分割事業の手順や留意点等
を示すことにより、敷地分割事業の円滑な実施を推進することを目的としています。