管理者に外部マンション管理士が就任しているケースの記事です。

第15宮庭マンションでは、管理者の業務そのものを外部に委託する「外部管理者」方式をとることにした。現在も管理組合はあるが、理事はいない。管理者を務めているマンション管理士の瀬下義浩さん(62)は、このマンションの区分所有者ではない。

瀬下さんは、もともと、当時の理事長の相談を受け、2014年に管理組合の顧問(1年後からは監事)に就任した。築年数が古くなり、住民の高齢化も進むなかで、管理規約の改定や長期修繕計画の策定、オートロックや宅配ボックスの導入などにかかわってきた。

完成から時間がたち、高齢化が進むマンションでは、理事のなり手不足に陥ることも多い。年数や状況に応じて管理の見直しを進めようにも、専門的な知識がないと難しい。

「マンションのマネジメントは、我々にはわからないことばかり。法律に強く、知識も、業者などとの人脈もある人に管理者をしてもらうことは、リスクヘッジにもなる」区分所有者の赤松初日さん(38)は話す。

理事なし、管理者は専門家 マンション「外部管理者方式」の仕組みは:朝日新聞デジタル (asahi.com)

区分所有者が高齢化するにつれて、このようなケースはますます増えていくと予想されます。一人で悩まず、お気軽にご相談ください☆