はじめに ― 多くのマンションで起きている誤解
マンション管理の相談を受けていると、よく次のような言葉を耳にします。
「それは細則だから理事会で決められるのでは?」
「規約を変えるのは大変だから、細則で決めましょう」
しかし、この理解は必ずしも正確ではありません。
マンションのルールには、大きく分けて
- 管理規約
- 使用細則
という二つの階層があります。
この違いを理解していないと、
- 本来総会決議が必要なものを理事会で決めてしまう
- 細則で十分なものを規約改正しようとしてしまう
といった混乱が生じます。
そこで今回は、マンションのルール体系を整理しながら
管理規約と使用細則の違いを説明します。
1.管理規約とは何か
マンションのルールの中心にあるのが管理規約です。
その法的根拠は区分所有法第30条です。
同条第1項は次のように定めています。
「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、規約で定めることができる。」
つまり管理規約とは、
区分所有者相互の権利義務を定める基本ルール
です。
例えば、管理規約には次のような事項が定められます。
- 専有部分の用途(住宅専用かどうか)
- 管理組合の組織
- 理事会の設置
- 管理費・修繕積立金の負担方法
- 共用部分の基本的な使用方法
これらはすべて、区分所有者の権利義務に直接関係する重要事項です。
そのため、管理規約の設定・変更には厳しい要件が設けられています。
区分所有法第31条第1項は次のように定めています。
「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってする。」
つまり、管理規約は
区分所有者数と議決権の双方で4分の3以上
という特別決議でしか変更できません。
この点からも、管理規約がマンションの基本ルール(憲法的存在)であることが分かります。
※なお、区分所有法は令和7年に大幅改正が行われ、令和8年4月1日から施行されます。本稿では現行法の基本構造を前提に説明していますが、規約運用の基本的考え方自体は改正後も大きく変わるものではありません。
2.使用細則とは何か
それでは、使用細則とは何でしょうか。
使用細則は、管理規約の内容を具体的に運用するための
詳細ルールです。
典型例としては、次のようなものがあります。
- 駐車場使用細則
- ペット飼育細則
- 自転車置場使用細則
- 集会室使用細則
これらは日常生活に密接に関係しますが、
管理規約ほど基本的な事項ではありません。
この関係を分かりやすく言うと
管理規約=基本ルール
使用細則=具体的運用ルール
という関係になります。
なお、管理規約は組合員総数及び議決権総数の4分の3以上が必要ですが、使用細則は過半数の賛成で可決となります。
3.標準管理規約の考え方
この関係はマンション標準管理規約にも示されています。
例えば標準管理規約第18条では、
共用部分の使用に関する事項については、必要に応じて細則を定めることができる。
とされています。
つまり、
- 規約で基本ルールを定め
- 細則で具体的運用を定める
という構造が想定されています。
例えばペット飼育を例にすると、
規約
「ペットの飼育については細則に定めるところによる」
細則
- 飼育可能な動物
- 頭数制限
- 共用部分での移動方法
- 登録制度
といった具体的ルールを定めることになります。
4.理事会で決められるのか?
ここで多くのマンションが悩む問題があります。
「細則なら理事会で決められるのではないか?」
という疑問です。
まず原則として、
細則の制定や変更も総会決議によって行うのが一般的です。
なぜなら、細則であっても区分所有者の権利義務に影響する場合があるためです。
標準管理規約でも、細則は総会の決議事項として扱われています。
ただし実務上の例外もある
一方で、実務ではもう少し柔軟な運用も見られます。
標準管理規約第54条では、理事会の職務として
理事会は、この規約に定めるもののほか、総会の決議によりその権限として定められた管理組合の業務を行う。
と規定されています。
つまり、
総会が理事会に権限を委任することは可能です。
そのため、多くのマンションでは次のような整理がされています。
総会
- 細則の制定・変更
理事会
- 細則の運用に関する具体的事項
例えば、
理事会で決められる例
- 駐車場申込書の様式
- ペット登録書の様式
- 届出書の記載方法
- 軽微な手続き変更
といった、運用上の細かな事項です。
ただし、
- 駐車場料金の変更
- ペット飼育条件の変更
などの重要事項は、総会決議が必要と考えられます。
5.規約と細則を混同すると起きる問題
この区別が曖昧なマンションでは、次のような問題が起きます。
① 本来は規約事項なのに細則で決めてしまう
例えば
- 専有部分の用途制限
- 管理費負担割合
これらは本来、規約事項です。
細則だけで定めると、法的安定性に欠ける可能性があります。
② 規約と実際の運用がずれる
例えば
- ペット禁止なのに黙認
- 事務所使用を放置
この状態が続くと、
後からトラブルになることがあります。
③ 理事会権限が肥大化する
「細則だから理事会で決める」
という考え方が広がると、
本来総会で決めるべき事項まで理事会判断になってしまいます。
これは管理組合の民主的運営にも影響します。
6.マンションのルールは「三層構造」
マンションのルールは、整理すると次の三層構造になっています。
第1層
法律
区分所有法
第2層
管理規約
マンションの基本ルール
第3層
使用細則
具体的な運用ルール
この階層構造を理解すると、
- 何を規約で決めるべきか
- 何を細則で定めるべきか
が見えてきます。
おわりに ― 細則は便利だが万能ではない
使用細則は、マンション管理において非常に便利な制度です。
規約ほど重い手続きを経ずに、
生活ルールを具体化できるからです。
しかし、細則はあくまで
管理規約を補充するルール
にすぎません。
規約で定めるべき事項まで細則で処理してしまうと、
後に法的な問題が生じる可能性があります。
マンション管理では、
- 法律
- 管理規約
- 使用細則
この三つの関係を正しく理解することが、
安定した管理運営の第一歩になります。

